2014年まで遡りますよ!!のルール??
最後の?チャレンジか??
全量の高圧FIT12を検討しています。
※状況の詳細※
太陽光用地は隣接していた3区画
元々は全て同じ地権者(現在は2区画は変更されているA、B)
3区画のうち2区画は18円、14円の低圧太陽光で認定中( 他の認定者により運営)
低圧は各400坪程度、高圧予定地は隣接する1500坪程度
残り1区画に新規12円fitの事業認定を検討(C)
こんな感じです↓
まずはAが一昨年認定ですね。
その後にBが昨年認定。申請は2019/12/20のFIT申請ギリギリもいいところ。
つまりコチラの追加の規制後の申請。
で3の分割の判断まで下りて…
新しく追加されたのは…
で、4P目のココ(*_*)
ぐぐぐぅっ…
2014年まで遡るだと。。。。。
わたし、同じ地権者さんからノウチ買っています。
1年ルールは勿論遵守です。
先方も処分したい農家さんばかり。でもノウチはなかなか…といったなかで大変よろこんでいただいていました。
このコメントが出た後に即適応!と全くの余地も許さずの経産省。
となると低圧Bは当然コチラの規制にかかります。
なので、規制発表後にJPEAさんに質問。
結果は一般的な事業者さんは問題ないですよ。
色々なケースはあるでしょうが、例えばメガクラスのおっきい用地を
文筆、文筆…であからさまにおかしい(悪意のある?)申請以外は今回の規制には該当しません。
…とお電話で回答をいただき、結果JPEAの認定はいただけました。
11/19の改定された文面だけみると「だめやん!!」
となるのですが。
あくまでちゃんとルールを守って(1年ルール)悪意のないものであれば認定OKというスタンスのようです(^^)
…で、長くなりましたがやっと本題に。。
Cに高圧を検討したいのです。
(東電の空きはこれからですが…)
1年ルールは遵守です。
先程の5年遡るルールからいけば認定不可ですが、低圧はOKでした。
念の為、JPEAと関東経産省エネルギー事業部に確認。
更に心配なので近畿経産省までTEL。
やはり、同じ回答!!大丈夫でしょう。更に今回は低圧ではなくて、高圧でしょ?
あからさまにおかしい分割でなければと説明をいただき、例え話で…
2,000メガクラスとかの発電所を分割して低圧に…というのはなしですね~。
とのこと。
一般論でとは言われましたが、三者が1年ルールを守っていただければ今回の案件は大丈夫でしょう。と嬉しい回答。
そこで、何社かおつきあいのある施工店さんに相談です。
しかし、業者さんは冷静な対応で11/20のようなコメントがでている以上、あの文面ではCの高圧予定地は分割になるでしょう…。。と。。。
結局、正式にコメントが発表されているので、それにのっとっての見解ですね。
んん~。残念。確かに文面をみればこのような解釈になりますよね(^_^;)
しかし、実際私のBは認定でしたし、電話確認では先程記述したように嬉しい回答。
どちらが正解なのでしょう…
詳しいかた教えてください~(^_^;)
悩みますが最後のチャレンジとしては申請だけでもしてみたいと思います
(間に合うかー??)